残業代対策の切り札といえる定額残業代制度ですが、導入するときは、従業員の同意が必要であると考えるべきです。
入社時の労働条件通知書や雇用契約書や給与規程が既に定額残業代になっていればそれでよいのですが、そうではない従業員について定額残業代制度を新たに導入するには、その従業員について、改めて労働条件通知書に署名してもらったり、雇用契約書を締結し直したりして、同意を得る必要があります。従業員の同意なしにいきなり給料明細書だけいじっても、それは残業代とは認められませんので注意が必要です。
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