沖縄の企業法務の部屋

カテゴリ: 債権の回収


養育費「逃げ得」許さない 支払い強制へ議論スタート  朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASJCL5DGKJCLUTIL049.html

法制審議会-民事執行法部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00295.html

 「債権者からの申し立てを受けた裁判所が金融機関の本店に照会し、口座があれば支店名などを明らかにさせる仕組みの新設をめざす。」とのことです。
 現在でも、判決がある場合は、弁護士会による照会で、沖縄の金融機関の大半は口座を明らかにしてくれます。しかし、都市銀は、回答を拒否するところも少なくありません。制度化されれば、強制執行の強化につながることは間違いありません。法治国家では、判決が紙切れになってしまうことはあってはならないことで、すみやかに改正を勧めてもらいたいところです。


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 民法の改正案が、衆議院法務委員会での審議に入りましたね。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=46208&media_type

 民法の改正が企業に与える影響は、それほど大きなものではないです。
 ただ、例えば、これまで工事に関する債権の消滅時効は3年だったりしていましたが、債権の消滅時効期間は一部を除いて一律5年になります。その分、債権管理は少し楽になるといえるでしょう。まだまだ民法が改正され、それが施行されるのは先の話ですが。


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Q.民事裁判を起こした場合、必ず判決が下ることになるのでしょうか。


A.実は、民事裁判を起こして裁判所で審理した後、かなりの頻度で裁判所から和解を勧められることがあります。これは、お互いが同意なしに民事裁判を終わらせると、紛争の火種が残ってしまう、などの理由からです。

 ただし、和解の提案は、当然ながら拒否することができます。後になって後悔しないよう、和解した方がいいかどうかは、弁護士と十分に話をして、納得してから決めた方がよいといえます。


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Q.相手に財産がないと強制的な債権の回収はできないとのことですが、どのようにして財産を調査すればよいのでしょうか。


A.財産の調査方法は様々なものがありますが、例えば、相手の住所地の土地や建物の全部事項証明書(登記簿謄本)を取ってみて、その土地や建物の所有者や担保の設定状況を調べる方法があります。
 預貯金については、これを将来差し押さえるには口座番号までは必要ありませんが、その口座が存在する支店名は必要です。預貯金がどの支店にあるかは普通は分かりませんが、土地や建物の全部事項証明書(登記簿謄本)の担保の部分を見ると、貸付けの取扱支店が書いてある場合がありますので、その場合はそこに預貯金がある可能性が高いといえます。担保権者の預貯金を差し押さえて意味があるのか(預金相殺されてしまうだけではないか。)という疑問もあるかもしれませんが、預貯金を差し押さえると借入金の期限の利益を喪失して、相手は銀行に一括返済しなければならなくなり、それが嫌で売掛金などを払ってくる可能性は十分あります。
 その他、弁護士に依頼すると、金融機関に対して、弁護士会を通じた照会をかけることにより、預貯金を調べることができる場合があります。


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Q.売掛金等を電話で督促したり、普通に請求書を送るだけでなく、内容証明郵便で請求する場合があるようですが、どのようなメリットがあるのでしょうか。


A.普通郵便ですと、どのような手紙を送ったのか、それが相手に届いたのか、その証拠が残りません。内容証明郵便は、送った手紙の内容や、それが相手に届いたことの証拠が残る点に特徴があります。相手が「そんな請求書は受け取っていない。」と言い逃れすることを防ぐことができるほか、送った人の本気度を示すものという価値があります。また、裁判をする前に早めに消滅時効が進まないようにする効果があります。

 ただし、内容証明郵便が届いてから6か月以内に民事裁判を起こさなければ、消滅時効を止める効果はない点は注意が必要です。


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