残業「大半の社員が過少申告」 電通を書類送検へ 日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07H3E_X01C16A1CC0000/
これを読んで「電通よ、おまえもか。」と本気で思っている弁護士はいないと思います。
というのも、法律事務所でも、結構な割合で、長時間労働が常態化しているからです。
弁護士個人の事件で忙しいとか、そういうのは個人の問題ですが、事務所の事件でサービス残業となっているなら、立派な労働基準法違反です。特に都心部の法律事務所は、事務所によっては超長時間労働であると聞きます。
長時間労働の問題は、今に始まったことではないわけです。大昔から長時間労働の問題が解決したことはないのです。
その一番の問題は、日本の法律が、本気で長時間労働を取り締まる仕組みになっていない点にあります。例えば、法律上、企業(正確には使用者)には労働者の労働時間を把握する義務がある、と解釈されていますが、これも法律にはっきりとは書いておらず、それ自体には罰則もないのです。労働時間を把握しなくても罰則がないなら、企業は必死で労働者の労働時間を把握することもないです。労働時間を把握していなければ、サービス残業かどうかの証拠も残らないのです。労働者が積極的に証拠を残すことをしなければ。
そしてまた、違法な長時間労働をさせても、その刑罰は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」にしかなりません。私が知る限り、懲役刑が科されたという話は聞いたことがないので(私が知らないだけかもしれませんが。)、ほとんど刑罰が科されることはないのです(もちろん、書類送検されるだけでも、企業には負担になりますが。)。
弁護士としては、「従業員の労働時間を把握しましょう。残業するときは36協定を締結しましょう。残業代は払いましょう。最初から残業が想定されるときは、固定残業代方式を検討しましょう。ただし、固定残業代方式を導入する際は、就業規則や雇用契約書や給与明細書の整備が必要です。最低賃金を割らないようにする必要もあります。」というアドバイスになりますが、実際には抜け穴だらけではあります。ただし、労働者が証拠を残したうえで争ってくると、企業が負けることになってしまいます。
―――――――――――――――――――――――――――
初回1時間無料相談を実施中です。ご予約はこちらへお電話ください。
〒904-2143
沖縄県沖縄市知花1-26-3 銘苅ビル202
吉村正夫法律事務所
弁護士 山 下 裕 平
TEL 098-921-0262
http://yoshimuralawoffice.com/